相模国際学院学生定期健康診断実施要項

1.(総則)

相模国際学院は学生の健康の維持・増進に資するため、相模国際学院規則25条に基づき、健康診断を行う。

2.(回数および時期)

(1)健康診断は春季と秋季の2期に分けて実施し、学生は毎年 1 回健康診断を受診する。

(2)初回は入国後速やかに受診し、初回から 1 年経過後に第 2 回目を受診する。

(3)日時については実施病院と調整のうえ本学院が指定する。

3.(場所)

健康診断は黒河内病院(相模原南区豊町 17-36)にて行う

4.(検査項目)

検査項目は身長・体重・腹囲・血圧・視力・聴力・尿検査・胸部 X 線とする。

5.(説明会の実施)

(1)検査内容、事前準備、注意事項について説明会を設け、学生に周知する。

(2)新入生に対する説明会については母語の説明書・注意書を用意し母語話者によるサポートをつける。学院長が実施上問題がないと判断した場合には、英語の説明書・注意書、英語話者によるサポートに替えることができる。

(3)健康上あるいは宗教上の理由で受診できない検査項目がある場合は、届け出ることによって受診を免除することがある。

6.(健康診断の実施)

実施に当たっては担当者が同行し、クラス毎に病院で行う。新入生のクラスと 2 回生のクラスと並行して行うことにより、バディ方式を採用し新入生の受診をスムーズに行うようにする。

7.(結果の周知および対応)

(1)健康診断の結果は、病院から報告を受け次第学生に周知する。

(2)再検査または治療の必要がある場合は学生に周知し、適切な処置を採る。