相模国際学院規則 

第1章 総 則

(目的)

第1条 本学は、外国人に対する日本語教育を行い、併せて異文化理解教育を行うことで、コミュニケーション能力の向上と相互理解の深化を図り、外国人が日本社会の中で自立した生活が営めるようにし、もって「多文化共生社会」の創成と、地域の発展に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 本学は、相模国際学院という。

(位置)

第3条 本学は、神奈川県相模原市南区旭町8番地22に置く。

(自己点検評価)

第4条 本学は、その教育の一層の充実を図り、本学の目的および社会的使命を達成するため、本学における教育活動等の状況について自ら点検および評価を行うものとする。

2 前項の点検および評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。

第2章 課程、修業期間、収容定員及び休業日

(課程・修業期間・収容定員)

第5条 本学の課程、修業期間、収容定員及びクラス数は、次の表のとおりとする。

第 1 部・第 2 部 課程名修業期間 収容定員 クラス数 備 考
第1部進学2年課程2年0月97人5クラス 
進学1年9か月課程1年9月17人1クラス 
進学1年6か月課程1年6月86人5クラス 
小計 200人11クラス 
第2部進学2年課程2年0月97人5クラス 
進学1年9か月課程1年9月17人1クラス 
進学1年6か月課程1年6月86人5クラス 
小計 200人11クラス 

(始期・終期等)

第6条 本学の各課程は、4月、7月、または10月に始まり、翌々年3月に終わる。

2 1年間を4月、7月、10月。1月に始まる4学期に分ける。ただし、学院長が教育上必要と認めるときは各学期の授業期間が9週を下回らない範囲で各学期の始期および終期を変更することができる。

(休業日)

第7条 本学の休業日は、次のとおりとする。

(1)土曜日

(2)日曜日

(3)国民の祝日に関する法律で規定する休日

(4)夏季休業

(5)各学期の始期および終期のうち学院長が定める期間

課程名授業科目とその内容総授業時間数週 たり
授業時数等
進学2年課程・総合日本語:日本語運用能力の総合的向上を図る
・漢字・漢字語彙:漢字を読む、書く。漢字の成り立ちを理解し未知の漢字の意味を推測する。
・読む:多様なジャンルの文章を読み、内容や構成、要点・論旨・根拠を把握する
・日本生活のための日本語:日本生活で必要な情報やルールについて日本語で理解し、状況に合わせて適切に行動する
・JLPT 対策:JLPTの試験にあわせて学習する
・進学のための日本語:進学のための情報取集、書類作成、面接対応などに必要な日本語を学ぶ
・卒業制作:学習の仕上げとして成果物を作成、発表する
1536 時
(384日)
20 時間
(年間38.4週)
進学1年9か月課程1344時
(336日)
20 時間
(年間38.4週)
進学1年6か月課程1152 時間
(288日)
20 時間
(年間38.4週)

2 教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があると学院長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。

3 非常災害その他急迫の事情があると学院長が認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(授業の終始時刻)

第8条 授業の終始時刻は、学院長が定める。

第3章 教育課程、授業時数、学習の評価及び教職員組織

(教育課程)

第9条 本学の各課程の教育課程及び授業時数は、次のとおりとする。ただし、ここにいう授業時数の1 単位時間は、45分とする。

(学習の評価および修了要件)

第10条 授業科目の学習の評価は各学期末に行われる定期試験および適宜実施される小テスト、課題等のうち一つ以上の結果によるものとし、S、A、B、C、F、の5段階で成績を付し、S、A、B、C の成績を修め、当該科目の出席率が7割以上の者を修了とする。

2 評価には、筆記試験のほか、パフォーマンス評価、ポートフォリオ評価、自己評価、相互(ピア)評価を適宜用いる。

3 当該科目の出席時間数が不足する者は補講を受け必要な出席時間数を充足する必要がある。

4 当該科目の学習評価がFの者は補習を受け、再試験で C以上の成績を取得することで修了とする。

5 定期試験、小テスト、補講、補習および再試験の実施細則は別に定める。

(教職員組織)

第11条 本学に次の教職員を置く。

(1)学院長

(2)主任教員

(3)事務長

(4)教員 21人以上(うち専任・本務等教員10人以上)

(5)生活指導担当者

(6)事務職員

2 前項のほか、副学院長および必要な職員を置くことができる。

3 学院長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 副学院長は、学院長を補佐し、学院長が欠けた場合に職務を代行する。

5 専任教職員からなる職員会議を置く。

第4章 入学、休学、退学、転学、卒業及び賞罰

(入学資格)

第12条 本学への入学資格は、次の条件をいずれも満たしていることとする。

(1)12年以上の学校教育又はそれに準ずる課程を修了している者

(2)年齢が18歳以上の者

(3)正当な手続によって日本国への入国を許可され、又は許可される見込みのある者

(4)信頼のおける保証人を有する者

(5)日本語習得を目的とし、本規則に従う意思のある者

(入学時期)

第13条 本学への入学は、年3回とし、その時期は、4月、7月、または10月とする。

(入学手続)

第14条 本学への入学手続は、次のとおりとする。

(1)本学に入学しようとする者は、本学が定める入学願書、その他の書類に必要な事項を記載し、第20条に定める入学検定料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。

(2)前号の手続を完了した者に対して選考を行い、入学者を決定する。

(3)本学に入学を許可された者は、指定期日までに第 20条に定める入学金及び必要な書類を添えて、入学の手続きをしなければならない。

(休学・復学)

第15条 学生が疾病その他やむを得ない事由によって、5日以上休学しようとする場合は、その事由及び休学の期間を記載した休学届けに、診断書その他必要な書類を添えて申請し、学院長の許可を受けなければならない。

2 休学した者が復学しようとする場合は、学院長にその旨を届け出て、学院長の許可を得て復学することができる。

(退学)

第16条 退学しようとする者は、その事由を記し、学院長の許可を受けなければならない。

(転学)

第17条 学生が災害等の不測の事態により本学院で学習を継続することが困難となった場合には、他の日本語学校への転学を認める。

2 転学しようとする者は、その事由を記し、学院長の許可を受けなければならない。

(修了・卒業の認定)

第17条 学院長は、教育課程で定められた各授業科目について第 10条に定める学習評価を行い、一定の評価を受けた者に対して当該科目の修了を認定する。

2 学院長は、各学期の所定の科目を修了した場合、当該学期の修了を認定する。

3 学院長は、本学の所定の課程を修了した者に対して、卒業証書を授与する。

(褒賞)

第18条 学院長は、成績優秀かつ他の学生の模範となる者に対して、褒賞を与えることができる。

(懲戒処分)

第19条 学生が、この学則その他本学の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為があったときは、学院長は、当該学生に対して懲戒処分を行うことができる。

2 懲戒処分の種類は、訓告、停学及び退学の3種とする。

3 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対してのみ行うものとする。

(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3)正当な理由がなく出席常でない者

(4)学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

第5章 学生納付金

(学生納付金)

第20条 本学の学生納付金は、次のとおりとする。(消費税込みの金額、円)

課程名修業期間入学検定料入学金 授業料施設費設備費教材費教育活動費保険料健康管理費各年の小計合計
進学2年課程2年30,00060,0001年目700,00016,00016,00028,00026,00010,0008,000894,0001,698,000
2年目700,00016,00016,00028,00026,00010,0008,000804,000
  計1,400,00032,00032,00056,00052,00020,00016,000 
進学1年9か月課程1年9か月30,00060,0001年目700,00016,00016,00028,00026,00010,0008,000894,0001,497,000
2年目525,00012,00012,00021,00019,5007,5006,000603,000
  計1,225,00028,00028,00049,00045,50017,50014,000 
進学1年6か月課程1年6か月30,00060,0001年目700,00016,00016,00028,00026,00010,0008,000894,0001,296,000
2年目350,0008,0008,00014,00013,0005,0004,000402,000
  計1,050,00024,00024,00042,00039,00015,00012,000 

(納入)

第21条 学生が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。

2 学生が休学した場合、前項の規定にかかわらず、その始期に属する月の翌月から授業料を免除することがある。

3 特別の事由がある場合、第 1項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、授業料の全部又は一部を減免することがある。

(滞納)

第22条 学生が、正当な理由なく、かつ、所定の手続を行わずに、授業料を2月以上滞納し、その後においても納入の見込みのない場合には、学院長は、当該学生に対して退学を命ずることができる。

(学生納付金の返金)

第23条 学生納付金の返金については別に定める。

第6章 雑 則

(寮)

第24条 寮に関する事項は、学院長が別に定める。

(健康診断)

第25条 本学院は学生の健康の維持、増進に資するため別に定めるところにより健康診断を実施する。

2 学生は毎年 1回受診しなければならない。

(細則)

第26条 この規則の施行についての細則は、学院長が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

この規則は、平成31年10月1日から改訂、施行する。この規則は、令和2年4月1日から改訂、施行する。

この規則は、令和4年5月1日から改訂、施行する。

この規則は、令和4年10月1日から改訂、施行する。

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

この規則は、令和5年10月16日から施行する。

この規則は、令和6年10月1日から改訂、令和7年4月1日から施行する。

この規則は、令和7年10月1日から改訂、令和8年4月1日から施行する。

この規則は、令和8年10月1日から改訂、令和9年4月1日から施行する。