相模国際学院
この規定は、相模国際学院が入学を許可した者でかつ留学ビザ申請をしている場合において、学生納付金の返金に関する事項について定めたものです。
(原則)
1 入学を辞退する場合又は退学する場合は、事前に書面で申し出てください。
2 学生納付金は入学検定料、入学金、授業料、諸費、および寮費とからなります。納付済みの納付金は、ケースに応じて以下に掲げるように返金します。
3 2のうち授業料および諸費の返金は、日割りや月割りではなく四半期(3か月)ごとに適用されます(ただし最初の6か月分は返金しません) 。
4 学生納付金の返金は、学生本人もしくは経費支弁者、又は仲介機関を通して行います。
5 学生納付金の返金には返金事務手数料 33,000円がかかります。 返金合計額が返金事務手数料より少ない場合は清算しません。
6 寮費については相模国際学院入寮規程に定めます。
(具体的な返金処理)
返金処理はケースに応じて以下のように行います。
1:入学願書提出後の辞退の場合、「在留資格認定証明書」の交付、不交付に関わらず、入学検定料は返金しません。また、入学検定料の後払いを認めた場合には、支払いを確認してから還付書類等の返還を行います。なお、入学検定料には在留資格認定証明書交付申請に係る手数料が含まれます。
2:入国管理局から「在留資格認定証明書」交付後で学費支払い前に辞退した場合、入学検定料は返金しません。
3:入国管理局から「在留資格認定証明書」交付後で学費支払い後、かつ授業開始前に辞退した場合、入学検定料及び入学金は返金しません。「在留認定許可書」及び「入学許可書」を返却後、それ以外の学費は返金します。ただし入寮を希望していた場合は、入寮費を申し受けます。
4:入国ビザを取得した後、来日以前に入学を辞退した場合、入学検定料及び入学金は返金しません。授業料は当校職員によって入国ビザ未使用であることが確認され、かつ「入学許可書」返却後に返金します。ただし入寮を希望していた場合は、入寮費を申し受けます。
5:日本大使館・領事館よりビザ発給が拒否された場合、入学検定料及び入学金は返金しません。ビザ発給が拒否された旨の証明書を提出し、入学許可書を返却してください。その後、入学検定料・入学金・入寮を希望していた場合は入寮費を引いた金額を返金します。
6:入国ビザを使用して来日し、入学(最初に学校行事または授業への参加)前に辞退した場合、入学検定料及び入学金は返金しません。入学許可書を返却後に入学検定料・入学金・入寮を希望していた場合は入寮費を引いた金額を、完全帰国確認後に返金します。
7:入学後に退学する場合、退学届の提出をもって退学受付とします。ただし最初の 6 ヵ月分の学費は如何なる理由に関わらず返金しません。残りの学費は授業を受けていない学期(3ヶ月)単位で返金します。返金は帰国確認もしくは他のビザ取得を確認してから行います。※事務手数料には、入管への報告文書作成代及び報告時の通信費、これに関わる人件費、帰国確認等にかかる通信費、これに関わる人件費等が含まれます。
8:法律を破り強制送還された場合や、校則に反し除籍処分となった場合は一切返金しません。
9:天災・事故・感染症・交通機関のストライキや気象状況等で交通機関が止まる恐れがあることにより休校、または授業を中止した場合は免責とさせていただきます。
10:来日が遅れた場合、未受講分の授業料および諸費は返金しません。また、入寮を希望していた場合、来日の有無にかからず予定していた居住期間分を申し受けます。